宿泊約款

第1条(本約款の適用)
当施設の締結する宿泊契約およびこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。
当施設は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じることができます。当施設は宿泊以外のサービスを提供しておりません。

第2条(宿泊引受けの拒絶)
当施設は次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。
宿泊の申込みが、この約款によらないものであるとき。
満室により余裕がないとき。
宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が、泥酔者で近隣に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。
危険物(ストーブ等の火器、石油類)及び人体に有害な物品を持ち込むとき。
宿泊中放歌、喧騒、歌舞、音曲等で宿泊客、近隣住民に迷惑を及ぼす言動のある者。
明らかに支払能力がないと認められる者。
過去に第10条の適用を受けた者であるとき。

第3条(氏名等の明告)
当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
宿泊者の住所、氏名、電話番号、性別、国籍、および職業
宿泊日、到着予定時刻、会社名、申込者の電話番号および氏名
宿泊料金
その他、当宿泊施設が必要と認めた事項
宿泊者が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設に予約がなかった場合のみ、その申し出がなされ当施設が申し込みを承諾し、宿泊料金の前払いいただいた時に新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理いたします。

第4条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が第3条の申込みを承諾し、指定日までに申込金(宿泊料金相当)の入金を確認した時に成立するものとします。(振込手数料はご負担ください。)ただし、施設が承諾をしなかったことを証明した時はこの限りではありません。
申込金の着金確認後の予約キャンセルが生じた時は宿泊予定日7日前から当日までのキャンセルの場合は100%のキャンセル料が発生致します。(8日前までのキャンセルは全額返還致します。その場合の振込手数料はお客様負担となります。)
前述の申込金を当施設が指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊申込みはその効力を失うものとします。予約受付は、毎月1日時点での3ヶ月後の末日までとします。(それ以降のご予約につきましては、直接お問合せください。)

第5条(予約の解除権)
当施設は他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
第2条第3号から第11号までに該当することとなったとき
第3条第1項を申しいただけないとき
第4条の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき
なお、当施設は、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。

第6条(宿泊の登録)
宿泊者は、宿泊予約時に次の事項を当施設に登録してください。
第3条第1項の事項
外国人にあたっては、旅券番号、日本上陸地および上陸年月日
出発日および時刻
その他、当施設が必要と認めた事項
宿泊者による第8条の料金の支払いは、先払いにて行います。

第7条(チェックイン・チェックアウトタイム)
宿泊者が当施設に入館いただける時刻(チェックインタイム)は午後3時からとし、当施設より退館いただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時までとします。連泊(2日以上連続して宿泊)する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(午後3時以前のチェックインにつきましては、前日に宿泊されるお客様がいらっしゃらない場合のみご対応させていただきます。詳しくは直接お問合せください。)

第8条(料金の支払い)
料金の支払いは指定日までに申込金(宿泊料金相当)を指定の銀行口座入金(振込み)にてお支払していただきます。宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第9条(利用規則)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。

第10条(宿泊継続の拒絶)
当施設は、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
第2条第3号から第11号までのいずれかに該当することとなったとき
宿泊者以外のものを客室内に入れたとき
第9条に定めた利用規則に従わなかったとき
寝室等での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則禁止事項に従わないとき

第11条(宿泊の責任)
当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設において宿泊の登録を行ったとき、または施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設を空けたときに終わります。